医療費控除について

医療費控除とは

自費治療など自分自身やご家族のために医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の医療費控除が受けられます。あらましは次のとおりです。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

医療費控除の対象となる医療費の要件

納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象になります。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費から健康保険の高額療養費や生命保険の入院給付金を次の式で控除して計算した金額です。最高で200万円まで認められます。

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円

※保険金などで補填される金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。10万円または、その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額です。

(注)10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。自分の所得税率を所得に乗じて、さらに定率減税分を乗じた金額が最終的な還付金額になります。還付金額の計算はお近くの税務署にご相談ください。

医療費控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、税務署に提示します。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付ける必要があります。

医療費控除の対象となる歯の治療費とは

歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。どんな場合に対象になるのかQ&Aでご紹介しましょう。

Qインプラント費用や、セラミックやメタルボンドなどの白い素材をつかった場合は対象になりますか?
インプラント手術や、セラミックやメタルボンドなどの白い素材や金歯を使った場合は医療費控除の対象になります。同様に金属床の義歯など高額の義歯を制作した場合も医療費控除の対象になります。ただし、歯ブラシや歯磨きなど歯科衛生用品の購入代金は対象になりません。
Q歯列矯正は対象になりますか?
発育段階の子供の成長阻害防止など、年齢や矯正の目的などからみて医学的に歯列矯正が必要と認められる場合は医療費控除の対象になります。ただし、審美目的の矯正治療は対象外です。
Q治療のための通院費は医療費控除の対象になりますか?
対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは付添人の交通費も含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておき、金額を記録しておきましょう。ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は医療費控除の対象になりません。
Q歯の治療費を歯科ローンで支払う場合はいつの時点が控除の対象になりますか?
歯科ローンは、その契約が成立し信販会社が立替払をした年の医療費控除の対象になります。申請には歯科ローンの契約書の写しが必要です。ただし、金利や手数料は対象になりません。
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